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法定相続分と遺留分の違いは何ですか?

法定相続分と遺留分では、割合も違います。 ※ 子、直系尊属が複数いる場合、子、直系尊属の法定相続分、遺留分をその人数で割ったものが、1人分の法定相続分、遺留分となります。 この表を見てわかるように、 相続人が配偶者のみ、配偶者と子ども、子どものみの場合、遺留分の割合は、法定相続分の半分となります 。 ※父母の一方のみが共通する兄弟姉妹(父親か母親が違う)の相続分は、父母が同じである兄弟姉妹の2分の1となります。 権利者と優先順位について、以下で詳しく解説いたします。 法定相続分を有する相続人(「法定相続人」といいます)は、民法によって次のように定められています。 血がつながった血族の相続人には、順位が定められています。 先順位の相続人がいないときにはじめて、次の順位の人が相続人となります。

遺留分を被相続人の生前に放棄することはできますか?

また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。 ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しいです。 放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効です。 なお、遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなります。 2. 遺留分が認められる相続人の範囲 2-1. 遺留分が認められる相続人 遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。 亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。 子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。

遺留分ってなに?

親が亡くなった後、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。 そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。 遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合」です。 遺留分が認められるのはどの範囲の相続人なのか、また遺留分の割合はどのくらいになるのか、遺留分を返してもらう方法など「遺留分」について必要な知識を解説します。 1. 遺留分とは わかりやすく解説 1-1. 一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利 遺留分は、被相続人 (亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

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